これからも続く少子化対策と労務管理

こんにちは、社会保険労務士の澤瀬です。
今回は少子化対策のお話です。

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2023年に生まれたこどもの数は72万7277人となり、統計を開始した1899年以来最低の数字となっています。1949年に生まれたこどもの数は約270万人だったことを考えると、ピークの3割以下、100万人を割り込んだのは2016年でその後3年毎に10万人が減少しています。また、2023年の合計特殊出生率は 1.20と最低値を更新しており、少子化のスピードは加速している状況です。

2022年10月に施行された産後パパ育休(出生時育児休業)の登場により、男性の育児休業取得者は3割超となったものの少子化は止まらず、国の対策はまだまだ続きます。

2025年度の育児介護休業法の主な改正は次のとおりで、育児休業後小学校3年生までの育児環境改善と介護離職防止に関する企業の義務が追加され、労務管理に対する影響も少なくないと思われます。

〇2025年4月施行
・子の看護等休暇→小学校3年生修了までに期間延長・取得事由拡大(学級閉鎖や入学式・卒園式)
・所定外労働の制限→小学校就学前までに期間延長
・介護離職防止のための個別周知・意向確認(直面及び直面する前の早い段階)

〇2025年10月施行
・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置新設(3歳から小学校就学前まで)
・上記の個別周知・意向確認 

育児休業中の給付についてもこの4月に出生後休業支援給付金が創設され、夫が出生後休業を14日以上取得した場合に28日を限度として育児休業給付金に13%が上乗せされ、合算すると賃金の80%もの給付(賃金手取り額と同額程度)を受けられることとなります。さらに、産後14日以上の育休を取得する妻にも同様に13%を上乗せ給付するというものです。

教育費等の支援についても検討されているようですから、異次元の少子化対策はまだまだ続くでしょう。企業の管理職の皆様にも意識改革が必要ですね。制度周知のほか、産休育休関連のハラスメントを防止する効果もあります。私も固定観念をアップデートしたいと思います。

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